レンタル約款

第1条(総則)

 本レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人(以下「甲」という。)と賃貸人(以下「乙」という。)との間のレンタル契約に関する基本事項を定めるものとする。乙は、本約款に基づき動産賃貸借およびこれに付随するサービス(以下「レンタル」という。)を提供し、甲はこれを利用する。

第2条(個別契約)

 レンタル契約は、甲の申込みに対し乙が承諾することにより成立する(以下「個別契約」という。)。個別契約には、物件、数量、レンタル期間、使用場所その他必要事項を定める。個別契約と本約款の内容が異なる場合は、個別契約を優先する。

第3条(レンタル期間)

 レンタル期間は、貸出日から返却日までとする。期間の変更(延長・短縮)は乙の承諾を要する。期間中に使用しない場合であっても、レンタル料は発生する。

第4条(レンタル料等)

 甲は乙に対し、以下の費用を支払う。
・レンタル料
・基本管理費
・片道送料
・補償料(加入時)
・その他費用(作業費、消耗品、書類等)
※レンタル料は原則として1日8時間以内の使用を基準とする。

第5条(補償制度)

 甲は任意で補償制度に加入することができる。補償制度に加入した場合、一定の自己負担額をもって乙の請求権の一部が免除される。ただし、自然災害、故意または重大な過失、その他別途定める事項の場合は補償の対象外とする。未加入または対象外の場合は、甲は損害の全額を負担する。

第6条(引渡し)

 物件の引渡しは、原則として乙の事業所にて行う。別途指定場所で引渡す場合の費用は甲の負担とする。輸送・搬入等に伴う事故の責任は、実施者に帰属する。

第7条(検収)

 甲は物件受領後直ちに検収を行う。不具合等があった場合は速やかに通知するものとし、乙は修理または代替機にて対応する。

第8条(担保責任)

 乙は、引渡し時において物件が通常の性能を備えていることのみを保証する。使用目的への適合性については保証しない。乙の責に帰すべき事由により損害が生じた場合の賠償額は、当該個別契約のレンタル料相当額を上限とし、直接損害に限る。

第9条(使用・管理)

 甲は善良なる管理者の注意をもって物件を使用・管理する。保守・点検・維持費用は甲の負担とする。

第10条(禁止事項)

 甲は以下の行為を行ってはならない。
・転貸、譲渡、担保設定
・改造、用途外使用
・無断移設
・表示の改変

第11条(環境条件)

 甲は、有害物質または汚染環境下で物件を使用してはならない。汚染が発生した場合、除去・処分費用は甲が負担する。

第12条(通知義務)

 甲は盗難・破損、所在地変更、強制執行等の場合、速やかに乙に通知する。

第13条(返還)

 契約終了時、甲は物件を速やかに返還する。返還費用は甲の負担とする。毀損・欠品がある場合は修理費等を負担する。

第14条(損害)

 物件の破損・滅失・盗難が生じた場合、甲は修理費または再調達費用を負担する。また、修理期間中の損害についても補償する。

第15条(契約解除)

 甲に以下の事由が生じた場合、乙は催告なく契約を解除できる。
・支払遅延
・信用不安
・違反行為
・法的手続開始

第16条(返還遅延)

 甲が物件を返還しない場合、乙は回収および法的措置を講じることができる。

第17条(中途解約)

 原則として中途解約は認めない。ただし乙が認めた場合はこの限りでない。

第18条(反社会的勢力)

 甲が反社会的勢力に該当する場合、乙は契約を解除できる。

第19条(秘密保持)

 甲乙は契約により知り得た情報を第三者に開示してはならない。

第20条(管轄)

 本契約は日本法に準拠し、紛争は乙所在地の裁判所を専属管轄とする。

第21条(協議)

 本約款に定めのない事項は、甲乙協議のうえ決定する。